概要情報
事件名 |
明治大学消費生活協同組合 |
事件番号 |
東京地労委 平成 9年(不)第57号
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申立人 |
明治大学消費生活協同組合労働組合 |
被申立人 |
明治大学消費生活協同組合 |
命令年月日 |
平成10年 9月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
生協が、いったん解雇した組合員X1が雇用関係の確認等を求めた訴訟を提起した後にこれを撤回したが、その後組合からのX1の解雇撤回後の労働条件等についての団交申入れを訴訟を取り下げていないこと等を理由に拒否したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委は、生協に対し、団交応諾及びポストノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人明治大学消費生活協同組合は、申立人明治大学消費生活協同組合労 働組合が申し入れた、(1)X1の解雇撤回後の労働条件、(2)労働協約違反の 謝罪、(3)労働協約の遵守を議題とする団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人明治大学消費生活協同組合は、本命令書受領の日から1週間以内に 、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に 、下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、本部および生田食堂の従業員の見やすい 場所に、10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 明治大学消費生活協同組合労働組合 委員長 殿 明治大学消費生活協同組合 理事長 当生協が、貴組合から申入れのあった、(1)X1の解雇撤回後の労働条件、 (2)労働協約違反の謝罪、(3)労働協約の遵守を議題とする団体交渉に応じな かったことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないように留意します。 (注:年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 3 被申立人明治大学消費生活協同組合は、前各項を履行したときは、すみやかに 当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2241 他の係争事件の存在
2301 人事事項
組合員X1の解雇撤回後の労働条件等に関する団交について、生協はX1が訴訟を取り下げないことを拒否の理由としているが、団交申入れがX1の解雇撤回直後であったことからすればその時点でX1が訴えを取り下げないとしても生協はこれによる団交拒否を行うことなく、むしろ団交の場で生協が訴訟の件を発議しても特段不都合はないのであるから、これは正当な理由に基づくものとは言えないとされた例。
2241 他の係争事件の存在
2301 人事事項
生協は労組がX1の労働条件等の問題は訴訟の場で協議したいとしたことを拒否理由に挙げているが、この点について生協は何ら具体的な疎明を行っていないこと等から、これを理由に、労組からの団交申入れを拒否することは失当であるとされた例。
2247 解決済
2250 未妥結・打切り・決裂
生協はX1の就労場所問題について、従前の団交決裂で決着済みであるとしているがその時の団交はX1の解雇問題以前の配転問題であるから議題を異にするものであること、また、その後の就労場所確認訴訟判決により東京地裁が指示した就労場所にX1を復帰させていないこと等の経緯をみても、生協は労組の申し入れる団交に臨み問題の抜本的解決に当たるべきであるとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集52頁 |
評釈等情報 |
 
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