労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  モービル石油(鶴見) 
事件番号  神奈川地労委 昭和60年(不)第24号 
申立人  X1 
被申立人  モービル石油株式会社 
命令年月日  平成10年 8月19日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、申立人らとの事務折衝を行うことを拒否し、職場離脱であるとし、その他の組合活動が業務妨害であるとして出勤停止処分(1日ないし3日)にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、神奈川地労委は、申立人4名のうち3名が取下げ、残る1名が死亡し、かつ死亡した1名に係る申立ての継承の申出がなかったため却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  5147 その他
 申立人の死亡の翌日から起算して6カ月以内に承継の申出がなく救済申立てが却下された例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集111集260頁 
評釈等情報   

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