概要情報
事件名 |
モービル石油(鶴見) |
事件番号 |
神奈川地労委 昭和60年(不)第24号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
モービル石油株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 8月19日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、申立人らとの事務折衝を行うことを拒否し、職場離脱であるとし、その他の組合活動が業務妨害であるとして出勤停止処分(1日ないし3日)にしたことが不当労働行為であるとして争われた事件で、神奈川地労委は、申立人4名のうち3名が取下げ、残る1名が死亡し、かつ死亡した1名に係る申立ての継承の申出がなかったため却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5147 その他
申立人の死亡の翌日から起算して6カ月以内に承継の申出がなく救済申立てが却下された例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集111集260頁 |
評釈等情報 |
 
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