労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  忠恕福祉会・秀英会 
事件番号  大阪地労委 平成 8年(不)第22号 
申立人  ユニオンおおさか 
被申立人  社会福祉法人・忠恕福祉会 
被申立人  社会福祉法人秀英会 
命令年月日  平成10年 5月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、平成8年度賃上げに係る団交において、組合が従業員の平均賃上げ額、定昇額とベースアップ額の内訳及び法人における賃金体系を提示するよう求めたにもかかわらず、法人が何ら具体的な回答を行わず、実質的な団交を行わないまま、一方的に賃上げを実施したことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、誠実団交及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人らは、申立人から申入れのあった平成8年2月28日付け要求書に
係る団体交渉に、被申立人らの全職員の平均賃上げ額等の賃上げに関する資料や
考課査定と賃上げ額決定との関係を表す資料等を提示し、それらについての具体
的な説明をするなどして、誠実に応じなければならない。
2 被申立人らは、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならな
い。
                 記
                             年 月 日
 ユニオン・おおさか
  執行委員長 X1殿
                       社会福祉法人忠恕福祉会
                        理事長 Y1
                       社会福祉法人秀英会
                        理事長 Y1
 貴組合から申入れのあった平成8年2月28日付け要求書に係る団体交渉にお
いて、貴組合に対して資料を一切提示しないなど、誠意ある対応をしなかったこ
とは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労
働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいた
します。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
本件団交において組合が説明を求めた諸事項は、賃金改定交渉において組合が使用者に対して要求する正当なものであったのもかかわらず、法人は何ら合理的な理由もなく必要な説明を行わず、資料の提示にも一切応じなかったものと判断され、労組法七条二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集111集30頁 
評釈等情報   

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