概要情報
事件名 |
洋書センター |
事件番号 |
東京地労委 平成 7年(不)第51号
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申立人 |
洋書センター労働組合 |
被申立人 |
有限会社緑書房他7社 |
命令年月日 |
平成10年 4月21日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
申立外株式会社洋書センター(昭和50年以降、清算会社として営業を行っていない。)の出資者である被申立人有限会社緑書房他7社が、申立人洋書センター労働組合の申入れた洋書センター争議解決に関する団体交渉に、洋書センターの親会社でないとして応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、東京地労委は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
4915 親会社
被申立人らは洋書センターの出資者であり、被申立人らの代表取締役が同社の役員となっていたとしても、いわゆる親子会社関係における親会社のように、同社の経営を事実上支配・管理して、その労働関係に対しても支配力を及ぼしていたとか、あるいは、被申立人らが、解散した同社の事業を取得・承継し、事業主としてその労働関係に立ち入るに至ったとかいうような特段の事情を認めるに足る疎明はないから、被申立人らは、本件争議に関する団体交渉に応ずべき「使用者」たる地位にたつものということはできないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集625頁 |
評釈等情報 |
 
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