概要情報
事件名 |
下田産業 |
事件番号 |
福岡地労委 平成 9年(不)第5号
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申立人 |
全国一般労働組合全国協議会北九州合同労働組合(ユニオン北九州) |
被申立人 |
下田産業株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 3月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社による平成8年夏季及び冬季一時金に係る不誠実団交及び当該一時金の一方的支給及びXに対する解雇通告以降発生の諸問題に関する「争議全面解決要求書」に係る団交拒否が不当労働行為に当たるとして争われた事件で、福岡地労委は、いずれも不当労働行為とはいえないとして申し立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2252 署名・調印拒否
8年夏季一時金交渉・冬季一時金交渉に関して、組合の(1)会社は労使合意が成立しても労働協約を締結する意思のないことを前提としていた、(2)会社は資料を提示するなどの十分な説明をしなかった等の主張が採用されなかった例。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
8年度夏季及び冬季一時金について、会社が組合との合意に至らないまま支給したことについては、一連の交渉態度から会社は交渉は決裂したとして合意成立を断念し、単に他の従業員と同時期に一時金を支給したことは無理からぬものであるから、組合否認を企図した支配介入にあたらないとされた例。
2230 不穏当な態度
2232 宣伝活動
2234 団交の場以外での違法・不当行為
9年1月3日以降の団交拒否については、団交における組合側の威迫的発言及び社長宅周辺での抗議、情宣活動等の労使関係の事情を総合して勘案すれば、会社が組合の団交申入れに応じなかったことが、不当労働行為にあたると断ずることはできないとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集561頁 |
評釈等情報 |
 
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