労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  山口県桜ヶ丘学園 
事件番号  山口地労委 平成 8年(不)第1号 
申立人  山口県桜ヶ丘高等学校職員組合 
被申立人  学校法人山口県桜ヶ丘学園 
命令年月日  平成10年 3月12日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、年休を請求に来た申立人組合の組合員に対し、校長が組合から脱退しなければ不利益な取り扱いをする旨を告げて脱退慫慂したことが、不当労働行為に当たるとして争われた事件で、山口地労委は、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
 年休請求時の校長の脱退慫慂について、その経緯等に問題がないとはいえないものの、当日のやりとりの中で校長が組合員に対して婉曲的かつ暗示的であるにせよ組合を脱退するよう慫慂したとの疎明は十分ではなく、組合に対する学園の支配介入行為があったとは認められないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集551頁 
評釈等情報   

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