概要情報
事件名 |
若松福輸 |
事件番号 |
福岡地労委 平成 8年(不)第11号
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申立人 |
全国一般労働組合福岡地方本部 |
被申立人 |
有限会社若松福輸 |
命令年月日 |
平成10年 1月23日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)組合員に対して、不公平な配車を行い、時間外等の諸手当を差別して支給したこと、(2)刑事事件に関し有罪判決を受けた者は解雇する旨の申立人組合との確認書を履行しなかったことが争われた事件で、福岡地労委は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2901 組合無視
非組合員Z1は、他の従業員と比較して突出して賃金が高く、Z1を除けば組合員と非組合員に大きな格差がないこと、Z1の賃金が突出している要因である得意先のK会社専属化の経緯及び人選が妥当であることから組合員に対する配車差別は認められないとされた例。
1302 就業上の差別
2901 組合無視
組合員X1の賃金が非組合員と比較して低額なのは、疾患により、常勤ないし精勤が困難であり、継続年数が比較的短いためであるので、会社による意図的な差別があったとは言えないとされた例。
2901 組合無視
会社が、組合との間で締結した有罪判決を受けた者は解雇する旨の確認書を履行しなかったとしても、確認書の内容が解雇であり、使用者として履行に当たり慎重な取扱いがなされるべきであること、民事・刑事訴訟で決着を見ていること、確認書の問題について、会社は、組合に誠意を持って説明し、解決金を支払って凍結している経緯に照らせば、それをもって組合の運営に支配介入したとは言えないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集505頁 |
評釈等情報 |
 
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