労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三重近鉄タクシー 
事件番号  三重地労委 平成 8年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  三重近畿タクシー株式会社 
命令年月日  平成10年 1月13日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、労働条件の改善を目的とする「職場をよくする会」に属し、時間外割増賃金の支払を求めて提訴するなど会社の勤務体系の是正を求めきたX1に対して、担当車両の取上げ等不利益取扱いを行い、さらに料金メーター不正操作、低水揚等を理由に諭旨解雇処分にしたことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、三重地労委は、本件解雇処分に不当労働行為意思は認められないとして、X1の申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
0900 不正行為
会社が申立人X1を諭旨解雇にしたのは、同人に料金メーターの不正操作のほか低水揚や会社に対する中傷、誹謗があったことが理由と認められ、本件解雇処分のその理由との均衡に照らしても不当労働行為の意思は到底推認しがたいとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集488頁 
評釈等情報   

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