概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(千葉配転等) |
事件番号 |
千葉地労委 平成 5年(不)第4号
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申立人 |
国鉄労働組合千葉地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 3月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合員に対し、職場での現金事故を理由に配置転換したこと及び職場離脱を理由に出勤停止処分を行なったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、千葉地労委は、配置転換通知を撤回して原職復帰させることを命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の組合員であるX1に対する平成5年3月31日付配置転換通知を撤回し、原職場である亀戸駅の営業指導係へ復帰させなければならない。 2 その余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員を職場での現金事故を理由に配置転換したことには明確な理由、裏付ける証拠がなく、会社が組合及び組合活動家である組合員を嫌悪し、組合の弱体化をねらって行われた不当労働行為であるとされた例。
3700 使用者の認識・嫌悪
会社は当駅を要注意職場とみなして対策を行ってきており、相次いで分会長の配置転換を行うなどするなかで、積極的に組合活動をしてきた組合員をかねてから嫌悪し、活動の場を与えないようにする機会を探ってきたことは十分推認できるところであるとされた例。
3800 行為の結果・その他
配転後の業務は無人駅の清掃や特別改札等一人勤務で、組合活動を行うには著しい制約があると推認されるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
配置転換通知を撤回し、原職場である当駅の担当係へ復帰させることを会社に命じた例。
1401 労務の受領拒否
職場離脱にかかる組合員に対する処分には合理性が認められ、また、同様の事例について所属組合間差別も認められないことから、不当労働行為であるとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集413頁 |
評釈等情報 |
 
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