概要情報
事件名 |
東宝タクシー |
事件番号 |
徳島地労委 平成 9年(不)第1号
|
申立人 |
東宝タクシー労働組合 |
被申立人 |
東宝タクシー有限会社 |
命令年月日 |
平成10年 3月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、(1)組合の無線拒否闘争等を理由に組合員に対して無線配車差別を行ったこと、(2)(1)の組合の争議行為に対する謝罪と無線拒否をした者からの始末書の提出がなければ一切団体交渉には応じないとし、団交を拒否していること、(3)退職金問題及び新勤務体制等の労働条件の変更に関して会社が誠実に団交に応じないことが、不当労働行為に当たるとして争われた事件で、徳島地労委は、会社に対し、(1)について組合の無線拒否闘争等の謝罪及び始末書の提出を行わないことを理由として無線配車差別をしてはならないこと及び無線配車差別をしなければ組合員が得たであろう各月ごとの水揚げ額の差額の支払い、(2)(3)について団体交渉を拒否してはならないこと及び誠実に団体交渉に応じなければならないこと、併せて(1)(2)(3)について文書掲示を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が行った無線拒否闘争及びビラ配布について申立人が謝 罪しないこと並びに無線拒否を行った申立人組合員が始末書を提出しないことを 理由として、申立人組合員に対し無線配車差別をしてはならない。 2 被申立人は、申立人組合員(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7, X8,及びX9)に対し、それぞれ、平成9年4月5日から同年8月10日まで の間、被申立人が無線配車差別をしなければ同人らが得たであろう各月ごとの水 揚げ額を次の計算方法により算出し、この額から会社の賃金計算方法により賃金 額を算出して、その額が既に支払われた賃金額を上回る場合は、その差額を支払 わなければならない。 以下、各組合員の平成9年1月から同年3月までの水揚げ額÷各組合員の 同期間の実労働時間数=Aとする。 平成9年4月分 A×各組合員の同年4月5日から同月30日までの実労働時間数+各組合 員の同月1日から同月4日までの水揚げ額 平成9年5月分から同年7月分まで A×各組合員の同年5月から同年7月までの各月の実労働時間数 平成9年8月分 A×各組合員の同年8月1日から同月10日までの実労働時間数+各組合 員の同月11日から同月31日までの水揚げ額 3 被申立人は、退職金問題及び平成9年4月1日からの新勤務体制に関して、 申立人が無線拒否闘争等について謝罪しないことを理由として団体交渉を拒否し てはならず、退職金問題及び新勤務体制に関する被申立人の考え方を十分説明す るなど誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 4 被申立人は、退職金問題及び平成9年4月1日からの新勤務体制に関して、 平成5年10月1日付け確認書第1項に基づく十分な協議を尽くさないことによ り申立人に対して支配介入してはならない。 5 被申立人は、本命令交付の日から7日以内に、次の文言を日本工業規格A列 3番の白紙に明瞭に記載し、被申立人会社事務所の従業員の見やすい場所に7日 間掲示しなければならない。 当社が行った次の行為は、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に 該当する不当労働行為であると徳島県地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにします。 1 貴組合の組合員に対し、平成9年4月5日から同年8月10日まで無線 配車をしなかったこと。 2 退職金問題及び平成9年4月1日からの新勤務体制に関して、貴組合と 、誠意をもって団体交渉せず、同月4日以後は貴組合との団体交渉を拒否したこ と。 3 退職金問題及び平成9年4月1日からの新勤務体制に関して、貴組合と 、平成5年10月1日付け確認書第1項に基づく十分な協議を尽くさないことに より、貴組合に対し支配介入したこと。 平成 年 月 日 東宝タクシー労働組合 執行委員長 X1 殿 東宝タクシー有限会社 代表取締役 Y1 (注)年月日は、文書を掲示する初日を記載すること。 6 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
0420 その他の争議行為
1302 就業上の差別
会社が、組合員に対して行った無線配車差別は、組合の無線拒否闘争やビラ配布等の正当な組合活動を理由とする不利益取扱いであり、労組法第七条第一号に該当する不当労働行為であるとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
無線配車差別がなければ組合員が得たであろう水揚げ額の算定方法として、組合員各人について会社が無線配車をしなかった期間の直前の平成9年1月から同年3月までの水揚げ額を同期間の実労働時間数を乗じて計算するのが相当であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
会社が、新勤務体制、退職金問題等について、平成9年4月4日以降、組合の争議行為等の謝罪がなければ団交に応じられないとして拒否したことは、労組法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
会社が、退職金問題について、平成8年秋ころからの数回の団交で、退職金支給規則の解釈に固執し解決しようとする姿勢が見られないこと及び新勤務体制について、数回の団交のなかで具体的な資料を提示したのは実施日直前であること、さらに実施された新勤務体制に基づく賃金規定に関する資料を提示しなかったこと等は、労組法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社が、労働条件の変更について、確認書が存在するにもかかわらず、組合と十分協議を尽くさなかったことは、組合の軽視に当たり、ひいては組合の弱体化につながるもので、労組法第七条第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
会社が、退職金制度を徳退共制度に改めるに際して、組合と一切協議せず、一方的に移行手続きを行ったことは、退職金制度という重要な労働条件の変更について、確認書の趣旨に反しており、組合の存在を全く無視するもので、労組法第七条第三号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1203 その他給与決定上の取扱い
2802 福利厚生資金に関する寄付・貸付等
会社が中退金制度による掛金の一部を従業員に負担させて事業団に納付していたこと、掛金を滞納していることについては、組合員を他の従業員と比較して、差別的に不利益な取扱いをしたと認定できず、また、組合の弱体化を企図したとも認められない以上、中退金法上、労働契約上の問題はさておき、そのこと自体が不当労働行為を構成するものではないとされた例。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集360頁 |
評釈等情報 |
 
|