概要情報
事件名 |
キャセイパシフィック航空・同日本支社 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第71号
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申立人 |
キャセイ航空労働組合 |
被申立人 |
キャセイパシフィック航空会社日本支社 |
命令年月日 |
平成10年 2月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の反対するOJTに従事した非組合員のみに対して労働協約及び就業規則に基づかない特別手当(OJT手当)を支給したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、支部組合員18名に対するOJT手当相当額(一般職に対する最低保障額)の支給を命じ、日本支社に対する申立てについては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人キャセイ・パシフィック・エアウェイズ・リミテッドは、申立人ら から救済の申立てのあった下記の者に対し、それぞれ金5万円を支給しなければ ならない。 記 X4、X5、X6、Xq、X2、X8、X9、X10、X11、X12、X3 、X13、X14、X15、X16、X17、X18、X19 2 申立人らの被申立人キャセイ・パシフィック・エアウェイズ・リミテッド日 本支社に対する申立ては却下する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
日本支社に対する申立てが、支社は不当労働行為救済命令の名あて人たる法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとの理由で却下された例。
1205 別組合員に対する特別手当の支給
2803 その他
非組合員のみに支給したOJT手当は、小会社への移籍・出向について反対する争議行為を実施した組合を嫌悪した会社が、施策に非協力であった組合員を差別するための要素も含んで支給したと判断するのが相当であるとして、本件OJT手当の支給が労働法7条1号及び3号の不当労働行為に該たるとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集210頁 |
評釈等情報 |
 
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