労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  松原交通 
事件番号  大阪地労委 平成 8年(不)第46号 
申立人  全自交松原交通労働組合 
被申立人  松原交通株式会社 
命令年月日  平成10年 2月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、組合が申し入れた制度政策協力金の返還などについて別組合と同等に取扱うことを議題とする団交に一度は応じたものの、別組合を擁護するなど実質的な話し合いを行わなかったこと、その後の再三にわたる団交申し入れに応じなかったことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、申入れのあった団交に誠意をもって速やかに応じることを命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から平成8年8月8日付けで申入れのあった団体交渉に、誠意をもって速やかに応じなければならない。 
判定の要旨  2247 解決済
 制度政策協力金返還問題等に係る組合の団交申入れ及びこれを実現するために組合の上部団体からなされた団交申入れに対して、会社が既に協議が尽くされているとして拒否しているが、かかる会社の行為は、労働法第七条第二号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集103頁 
評釈等情報   

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