労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本電信電話(大阪) 
事件番号  大阪地労委 平成 7年(不)第37号 
申立人  大阪電気通信産業合同労働組合 
被申立人  日本電信電話株式会社 
命令年月日  平成10年 2月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、平成7年度賃上げ要求等に係る組合の団体交渉申し入れに対し、開催方法に関する協議に誠実に対応せず、その結果団体交渉に応じなかったことが争われた事件で、大阪地労委は、誠実な団体交渉の実施についての文書交付を命じた。 
命令主文  主           文
 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない。
                 記
                             年 月 日
  大阪電気通信産業合同労働組合
   執行委員長 X1殿
                   日本電信電話株式会社
                    代表取締役 Y1
  当社が、貴組合からの平成7年2月17日付け要求書に係る団体交渉につき
、開催方法に関する協議に誠実に対応せず、その結果団体交渉に応じなかったこ
とは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労
働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいた
します。 
判定の要旨  2212 交渉の場所・時間
会社が、組合が文書で申し入れた平成7年度賃上げ要求等に係る団体交渉の回答期限までに、団交開催場所・日時等の開催方法について、組合と何ら協議しなかったことは、不誠実な団体交渉拒否に該当するとされた例

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集63頁 
評釈等情報   

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