労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ジェイアール東海バス(配転) 
事件番号  愛知地労委 平成 7年(不)第5号 
申立人  国鉄労働組合東海本部 
申立人  国鉄労働組合中部自動車支部 
申立人  国鉄労働組合名古屋地方本部 
申立人  国鉄労働組合瀬戸自動車分会 
被申立人  ジェイアール東海バス株式会社 
命令年月日  平成10年 2月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)瀬戸営業所運転係をしていた組合員4名に対して、平成7年5月1日付けで、名古屋営業所運転係に配転発令したこと、(2)この配転について国鉄労働組合東海本部内の職務・職能協議会である国鉄労働組合協議会が団体交渉を申入れたが、会社は人事権を理由に、これを拒否したことが争われた事件で、愛知地労委は、組合員4名の原職復帰を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  主 文
1 被申立人は、本命令書交付後速やかに、X1、X2、X3及び
X4を瀬戸営業所運転係に復帰させなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社と組合がダイヤ改正及び36協定締結をめぐり、労使関係が著しく悪化していたこと等から、組合員4名の配転は、ダイヤ改正に伴う乗務員の配転の機会をとらえて、営業所における組合の活動を牽制し弱体化させる意図のもとに行ったものとみるのが相当で、労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
配転に係る事項を議題とした団体交渉は、組合員を原職復帰させることによって団交の目的は達せられるとした例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集110集53頁 
評釈等情報   

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