概要情報
事件名 |
若竹会 |
事件番号 |
京都地労委 平成 9年(不)第9号
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申立人 |
さがの乳児保育園労働組合 |
被申立人 |
社会福祉法人若竹会 |
命令年月日 |
平成10年 1月29日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、組合委員長X1に対して組合結成通知書及び第1次団交申入書並びに第2次団交申入書を返送したことが、不当労働行為に当たるとして争われた事件で、京都地労委は、(1)就業規則・給与・退職金規定の見直し、(2)賃金・労働条件の変更に関する手続き、(3)今後の円満な労使関係の形成の各事項について団交に応じなければならないことを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、下記事項について申立人との団体交渉に応じなければならない。 記 1 就業規則・給与・退職金規定の見直しについて 2 賃金・労働条件の変更に関する手続について 3 今後の円満な労使関係の形成について |
判定の要旨 |
2253 受取り拒否・申入れなし
法人が組合の結成通知書及び第一次団交申入書をX1に返送してきたこと及び第二次団交申入書を上部団体に返送してきたことは、法人が組合の結成及び団体交渉の申入れがあったことを認識していたにもかかわらず、団体交渉を拒否したものと認められた例。
2248 実質的権限のない交渉担当者
法人が、団体交渉の開催に合意していたにもかかわらず、当日の朝理事長が団体交渉に出席できない旨のメモを残すのみで団体交渉に出席せず、しかも団体交渉権限が与えられていないY1社労士のみを出席させようとした行為は、労組法第七条二号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集48頁 |
評釈等情報 |
 
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