労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪ヒューズ 
事件番号  大阪地労委 平成 5年(不)第48号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  大阪ヒューズ株式会社 
命令年月日  平成 8年 8月23日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、<1>会社が考課査定問題に関する団交に考課査定の提出等を拒否していること、<2>Y1専務がパートタイム従業員に対し、組合を誹謗・中傷する発言をしたり、その組合加入を妨害したこと、<3>会社がX1に対して退職を強要したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、大阪地労委は当該申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
考課査定問題に関する団交において、会社がプライバシー等を理由として、素点、最終点数、素点から最終点数に至る経緯、理由及びランクの点数幅を提出しなかったことは、正当であるとして労組法7条2号の団交拒否(不誠実団交)には当たらないとした例。

2620 反組合的言動
Y1専務が行ったとされる組合の誹謗・中傷発言や組合加入妨害について、そのような事実は認められないとして労組法7条3号に当たらないとした例。

1106 契約更新拒否
X1に対し、会社が退職強要したということについて、会社がX1を雇用契約終了者として選んだのは組合加入前であり、また、会社に退職強要発言があったとは認め難いとして不当労働行為に当たらないとした例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集486頁 
評釈等情報   

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