労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東栄精機 
事件番号  大阪地労委 平成 5年(不)第56号 
申立人  X1 
申立人  北大阪合同労働組合 
被申立人  東栄精機株式会社 
命令年月日  平成 8年 8月19日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社がNC旋盤のテープを破棄するなどしたことを理由にX1を普通解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、大阪地労委は当該申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
3609 その他
会社がNC旋盤のテープを破棄するなどしたことを理由にX1を普通解雇したことは組合結成前の行為であり、不当労働行為意志によるものとは認められないとして組合等の申立てを棄却した例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集461頁 
評釈等情報   

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