労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵政省豊中郵便局 
事件番号  中労委 平成 3年(不)第1号 
申立人  X1 
被申立人  豊中郵便局長 
被申立人  郵政大臣 
命令年月日  平成 9年 1月22日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立人は、被申立人豊中郵便局長(以下「豊中局長」という。)が、申立人を平成2年6月4日付けで保険課外務職から第一集配課外務職に配置換えしたこと(以下「本件配置換え」という。)が、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であるとして、同3年4月23日救済申立てを行った。 
命令主文  本件申立てのうち、被申立人郵政大臣に対する申立ては却下し、被申立人豊中郵便局長に対する申立ては棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
事業内容が不振であった豊中郵便局においては、人事交流を行う業務上の必要性があったことが認められ、かつ、人選基準及び人選理由にも特に不当性は認められないこと等を併せ考えると、同局が申立人の組合活動を嫌悪していたとの疎明がない本件にあっては、本件配置換えが申立人の組合活動を嫌悪し、もっぱら同課から申立人の影響力を排除するために、同人を不利益に取り扱ったものとは認められない。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
豊中郵便局の保険課における全逓豊能支部の執行委員は申立人のみであったものの、本件配置換えが同一局内であって、申立人の支部執行委員としての立場には変わりがない等、申立人の配置換えによって具体的に支部運営に著しい支障を生じたとは考え難いし、そのような疎明もない。さらに、全逓中央本部は、本件については不当労働行為事件としての申立てをしないこととしており、支部も本件申立てについて支部組合員は関与してはならない旨指示していたことを併せ考えると、本件配置換えが支部運営に対する支配介入に当たるものとは認められない。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4905 経営補助者
郵政省設置法第12条に基づき定められた郵政省職務規程第7条により、職員の配置換えに関する権限は、豊中郵便局長に委任されており、本件配置換えの発令は、委任された権限に基づき同局長により行われたものであるから、郵政大臣は、被申立人適格を欠くものというべきであり、申立て中同大臣を被申立人とする申立ては、却下を免れない。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集594頁 
評釈等情報  中央労働時報 1997年4月 922号 17頁 

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