労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アメリカンプラザ 
事件番号  大阪地労委 平成 8年(不)第10号 
申立人  ゼネラルユニオン 
被申立人  アメリカンプラザ株式会社 
命令年月日  平成 9年12月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  外国語教場を運営する会社が、①大阪校を閉鎖するにあたり、組合の組合員X1を雇止めとしたこと、②このことに関する組合の団交申入れに対し、東京校でなければ団交に応じられないとしたことが争われた事件で、①組合員X1の大阪校閉鎖までの間の賃金相当額(年5分加算)の支払い、②開催場所にこだわることのない誠実団交の応諾を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1に対し、平成7年12月30日から同8年3月31日までの間フルタイムインストラクターとして雇用していたものとして取り扱い、同人が勤務に就いていれば得られたであろう賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人から平成7年12月5日付け団体交渉申入書で申入れのあった事項(日本人スタッフの年末一時金に関する事項を除く)に係る団体交渉に、開催場所にこだわることなく、誠意をもって速やかに応じなければならない。 
判定の要旨  1106 契約更新拒否
会社が、いったん雇用契約締結を申し入れておきながら組合員X1を雇止めしたことは、会社が、同人を組合員であるがゆえに不利益に取り扱ったもので、労組法7条1号に該当する不当労働行為である。

2212 交渉の場所・時間
2244 特定条件の固執
2245 引き延ばし
会社が、<1>組合の要求する団交事項が具体的でないこと、<2>組合員名等の提出がないこと等を挙げて団交開催を故意に遅延させたこと、東京での団交開催に固執したことは、いずれも正当な理由がなく団交に応じていないので、労組法7条2号に該当する不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集109集357頁 
評釈等情報   

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