労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(東鉄産労支配介入) 
事件番号  宮城地労委 平成 5年(不)第6号 
申立人  東日本鉄道産業労働組合仙台地方本部 
申立人  東日本鉄道産業労働組合 
被申立人  東日本旅客鉄道株式会社東北地域本社 
被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成 9年 5月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、東鉄産労仙台地方本部に対し、他労働組合の結成大会への動員に関連して同地本の対応を非難する内容の文書を交付したことが争われた事件で、支配介入の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人東日本鉄道産業労働組合仙台地方本部に対し、他労働組合の結成大会への動員に関連して申立人東日本鉄道産業労働組合仙台地方本部の対応を非難したり責任を追及するなどの労働組合の自主性を阻害するような内容の文書を交付することにより、申立人らの組合の運営に支配介入してはならない。
2 申立人らの被申立人東日本旅客鉄道株式会社に対するその余の申立てを棄却する。
3 申立人らの被申立人東日本旅客鉄道株式会社東北地域本社に対する申立てを却下する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
 会社が、申立人組合に対し、他労働組合の結成大会への動員に関連して、申立人の組合の対応を非難したり、責任を追及する旨の文書を交付したことが、組合の運営への支配介入にあたるとされた例。

4905 経営補助者
 会社の東北地域本社は、会社の構成部分にすぎず、「使用者」には当たらないとされた例。

4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
 謝罪文の交付及び掲示に替え、支配介入の禁止を命じた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集108集195頁 
評釈等情報   

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