労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(兵庫鷹取工場脱退勧奨) 
事件番号  兵庫地労委 平成 6年(不)第11号 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部 
申立人  国鉄労働組合兵庫地区本部 
申立人  国鉄労働組合近畿地方本部兵庫地区本部鷹取工場分会 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成 9年 5月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員7名に対し、工場職場長、助役をして、組合からの脱退勧奨をしたことが争われた事件で、会社が組合員に脱退勧奨し、組合の組織、運営へ介入することを禁止し、文書掲示を命じる一方、組合員3名の申立ては証拠不充分として棄却し、1名については、期間徒過を理由に却下した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らの組合員に対し、同組合からの脱退を勧奨して、同組合の組織、運営に介入してはならない。
2 被申立人は、本命令書写し受領後1週間以内に、下記の内容の書面を申立人らに交付しなければならない。
                 記
 当社が貴組合員X1、X2及びX3氏に対し、組合からの脱退を勧奨した行為は、兵庫県地方労働委員会から不当労働行為であるとの認定を受けました。今後このような行為を繰り返さないよう誓約します。
  平成 年 月 日
国鉄労働組合近畿地方本部
 執行委員長 X4 殿
国鉄労働組合兵庫地区本部
 執行委員長 X5 殿
国鉄労働組合近畿地方本部兵庫地区本部鷹取工場分会
 執行委員長 X6 殿
                      西日本旅客鉄道株式会社
                       代表取締役社長 Y1
3 申立人らのX7、X8及びX9に関する申立ては、これを棄却する。
4 申立人らのX10に関する申立ては、これを却下する。 
判定の要旨  2611 その他の従業員の言動
3411 その他の従業員の言動
別組合員であるY1及びY2助役が勤務時間中に事務所で立会いのもとに組合員X1が組合脱退用紙に日付を記入したこと、その日にX1はY2に言われたから脱退したと組合に伝えていることから、勤務時間中に直属の上司として脱退勧奨を行ったものであり、その行為は会社の行為として評価できる。

5200 除斥期間
組合の主張する事実行為が発生してから明らかに1年を経過していることが認められることを理由に救済申立てが、却下された例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2623 脱退届け作成・提出強要
2700 威嚇・暴力行為
3410 職制上の地位にある者の言動
X2組合員が出向の打診を受けて、別組合員から、出向は本人の希望だが、配転は強制的にできること、「国労ではダメ、今月中に出せ」と出向するには国労では行けない旨組合からの脱退を勧奨されていたこと、及び直属の上司であり、組合員の資格のないY2職場長と別組合員のY3助役が、X2組合員に「国労からの脱退用紙に印を押せ。」と組合からの脱退を求めたことが、不当労働行為に当たるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
<1>脱退勧奨の首謀者とされるY1及びY3職場長が、何時、どのような言辞を用いて脱退を勧奨したかの記載がないこと、<2>脱退勧奨の結果、X9組合員が組合を脱退するに至ったと認めるに足りる十分な疎明がないことから、不当労働行為に当たらないとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
2700 威嚇・暴力行為
交通事故を起こしたX3組合員に対し、Y1職場長は、「あんたは現場作業員に入っている。現場で働いて当然や、しかし身体のことを考えたら無理や。国労を抜けたら材料等の仕事に就かしてやる。このことは誰にも言うな。」と脱退勧奨したことが、不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集108集67頁 
評釈等情報   

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