労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  明治学園 
事件番号  福岡地労委 平成 8年(不)第10号 
申立人  福岡地区合同労働組合 
被申立人  学校法人 明治学園 
命令年月日  平成 9年 5月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員X1の地位、身分、賃金、労働条件に関する組合の団交申入れに対して、学園が、理事長の海外出張を理由に団交を延引したこと、組合に団交ルールを一方的に押し付けたこと及び組合が団交を欠席しない旨の文書を提出しないことを理由として団交日程調整に応じないことが不当労働行為であるとして争われた事件で、福岡地労委は、学園に対し速やかに団交に応じることを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の申し入れる申立人組合員X1の地位、身分、賃金、労働条件に関する団交について、理事長の海外出張を理由として延引したり、団交出席人員を一方的に組合に押し付けたり、組合が団交に欠席しない旨の文書を提出しないことを理由として団交日程調整を拒否したりすることなく、速やかに応じなければならない。
2 その余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
学園が、理事長の海外出張中、職務代行者等の理事に団交に当たらせることもせず、3か月にわたり団交開催を延引し続けたことは正当性を欠き、それについて組合と協議せず一通の申入書を交付したにすぎない学園の対応は適切さを欠くもので、不当労働行為である。

2211 団交ルールの先議
2212 交渉の場所・時間
2213 交渉人数
学園が組合に対し、団交の出席人員は双方3名以内とし、それ以上出席の場合は開催できないと通知したことは、団交出席人員を一方的に組合に押し付けたものと評価せざるを得ず、団交が開催されなかった責は学園にあるといわざるを得ず、不当労働行為であるが、団交の日時、場所については学園は組合に一方的に押し付けたものとまではいえない。

2211 団交ルールの先議
2245 引き延ばし
学園が組合に団交出席確認文書の提出を求めたことは合理性を欠き、組合が同文書を提出しないことを理由として、組合の団交申入れに対し、団交日程調整を拒否し続けていることは不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集108集51頁 
評釈等情報   

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