概要情報
事件名 |
松岡クリーナー |
事件番号 |
広島地労委 平成 7年(不)第2号
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申立人 |
日本労働組合統一評議会 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
有限会社松岡クリーナー |
命令年月日 |
平成 8年 7月10日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が申立人X1の雇用継続を打切り解雇したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、広島地労委は本件雇用打切りを不当労働行為と認め、X1の原職復帰及び雇用継続打切り後原職復帰までの間に受けるはずであった賃金相当額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、平成7年3月31日に雇用継続を打ち切った申立人X1を原職に復帰させ、雇用継続打切り後原職復帰までの間に受けるはずであった諸給与相当額を申立人X1に支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
申立人X1に対する雇用継続打切りは、労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとされた例。
5008 その他
雇止め(雇用継続打切り)が有効か否かを審理判断する権限は、労組法27条により労働委員会に認められているが、その判断は、専ら不当労働行為該当性に関してなされるものであるとされた例。
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業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集183頁 |
評釈等情報 |
 
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