労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮崎紙業 
事件番号  大阪地労委 平成 5年(不)第40号 
申立人  総評全国一般大阪地連松屋町労働組合宮崎紙業分会 
被申立人  宮崎紙業株式会社 
命令年月日  平成 8年 7月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が<1>組合との団交期日を巡って組合員を侮辱・挑発的発言を行ったこと、<2>平成5年度賃上げ及び夏期一時金について協定書の成文化要求に誠実に対応しなかったこと、<3>ビラ配布を理由として記念行事への組合員の参加を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、京都地労委は上記<1>から<3>について文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                 記
                             年 月 日
総評全国一般大阪地連
松屋町労働組合宮崎紙業分会
 分会長 X1 殿
                      宮崎紙業株式会社
                       代表取締役 Y1
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7
条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後このような行為を繰り返さないようにします。
                 記
(1) 平成5年4月8日及び同月21日、貴組合との団体交渉期日を巡って、
貴組合員に対して、侮辱、挑発的発言を行ったこと。
(2) 平成5年度賃金引上げ及び同年夏季一時金について、協定書の成文化
要求に誠実に対応しなかったこと。
(3) 貴組合がビラ配布を行なったことを理由に、オピックグループ結成20
周年記念行事への貴組合員の参加を拒否したこと。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
団交期日の延期を巡って会社側が組合員に対して侮辱、挑発する発言を行なったことは、組合員に動揺を与え、組合活動を萎縮させることを企図したもので、7条3号の支配介入に当たるとされた例。

2245 引き延ばし
2252 署名・調印拒否
平成5年賃上げ等についての団体交渉における合意の成立及び合意事項の協定化を故意に遅らせたことは、組合との団交を軽視し、もって組合の弱体化を企図したもので7条2号及び3号に該当する不当労働行為とされた例。

1601 福利厚生上の差別
正当な組合活動としてのビラ配布を理由とする記念行事への参加拒否は、7条1号の不利益取扱いに当たるとされた例。

4501 妥結事項の文書化(協定・議事録確認等)を認めた例
会社は本件救済申立ての調査の席上、組合の請求どおり協定書の締結に応じる旨述べているとして、主文に妥結事項の文書化を命じなかった例。

業種・規模  パルプ・紙・紙加工品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集130頁 
評釈等情報   

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