労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  サンドビック 
事件番号  兵庫地労委 平成 5年(不)第4号 
申立人  サンドビック・ジャパン労働組合 
被申立人  サンドビック株式会社 
命令年月日  平成 8年 7月16日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が春闘団交中に組合員らに対し直接説明を行おうとしたこと及び説明会を開催したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、兵庫地労委は本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
 会社が春闘団交中に組合員らに対し直接説明を行おうとしたこと及び説明会を開催したことは、組合の運営に対する支配介入であったものとは認められず労組法7条3号の不当労働行為に該当しないとされた例。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集452頁 
評釈等情報   

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