概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道 |
事件番号 |
新潟地労委 平成 7年(不)第1号
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申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
申立人 |
国鉄労働組合新潟地方本部中越支部 |
申立人 |
国鉄労働組合新潟地方本部 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 8月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合支部執行委員長X1(新潟支社見附駅勤務)に対して、平成7年1月20日付け地域間異動の発令により東京地域本社横浜駅への勤務を命じたことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、新潟地労委は、X1の地域間異動の発令を取消し、見附駅営業指導係へ復帰させることを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1に対する平成7年1月20日付け地域間異動の発令を取り消し、同人を新潟支社見附駅営業指導係に復帰させなければならない。 2 申立人らの謝罪文の手交及び掲示を求める申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
支部執行委員長を横浜駅に地域間異動発令したことは、労組法7条1号の不利益取扱いに該当するとされた例。
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部執行委員長の横浜駅への地域間異動発令は、前支部執行委員長の地域間異動から僅か5ヵ月のことであり、これは支部機能が弱体化することを知りながらなされた労組法7条3号に該当する組合運営に対する支配介入であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集105集313頁 |
評釈等情報 |
 
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