労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  くろがね運輸機工 
事件番号  福岡地労委 平成 6年(不)第3号 
申立人  全日本運輸一般労働組合北九州合同支部 
被申立人  くろがね運輸機工株式会社 
命令年月日  平成 8年 8月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が<1>5年年末一時金に関する団体交渉に誠実に応じなかったこと、<2>5年年末一時金交渉中の争議行為を理由に当初の回答額をカットしたこと、<3>5年年末一時金交渉において、前年度を下回る回答に固執して支部のストライキを挑発し、一旦提示した回答を合理的な説明なく撤回したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、福岡地労委は誠意をもった団体交渉を命じその余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、平成5年年末一時金に関する団体交渉について、同年11月25日の状態に戻し、申立人組合と速やかに誠意をもって団体交渉を行なわなければならない。
2 その余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
 本件団交において会社が、最終回答として36万円を提示して以降、回答の根拠について具体的な説明を行わなかったことが労組法7条2項の誠実団交義務に違背する不当労働行為に当たるとした例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
3106 その他の行為
 会社が、支部の正当なストライキを契機に、何ら合理的な理由を示すことなく自ら回答した額を切り下げたことが労組法7条3号の支配介入行為に当たるとした例。

1203 その他給与決定上の取扱い
 会社が一旦出した回答額を切り下げたことは、当該回答は交渉の過程におけるものであり、回答額を支部の既得分とする労使間の合意もみとめられないとして労組法7条1号の不当労働行為に当たらないとした例。

業種・規模  運輸に附帯するサービス業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集105集303頁 
評釈等情報   

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