概要情報
事件名 |
食医研 |
事件番号 |
神奈川地労委 平成7年(不)第10号
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申立人 |
女のユニオン・かながわ |
被申立人 |
株式会社 食医研 |
命令年月日 |
平成 8年 2月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、<1>組合員X1の解雇を含む労働条件、<2>セクシャルハラスメントの事実確認、<3>未払賃金に関しての3項目を議題とする団交に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 神奈川地労委は、<1>乃至<3>はいずれも団交事項であり、会社がこれらの議題について団交申入れに応じないことに正当な理由を認めることはできず、団交拒否に当たるとして、誠実団交応諾と文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合所属の組合員X1に対する解雇、セクシャルハラスメ ント及び未払賃金に関し、申立人から申入れのあった団体交渉に、速やかに誠意 をもって応じなければならない。 2 被申立人は、本命令交付後、速やかに下記の文書を縦55センチメートル、 横80センチメートルの白紙にかい書で明瞭に墨書し、被申立人の本店の入口付 近の見やすい場所に、き損することなく、10日間掲示しなければならない。 記 当社が、貴組合から申入れのあった、貴組合所属のX1組合員に対する解雇、セ クシャルハラスメント及び未払賃金に関しての団体交渉に応じなかったことは、 神奈川県地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行 為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 平成 年 月 日 女のユニオン・かながわ 執行委員長 X2 殿 株式会社食医研 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
2400 その他
組合が行った<1>組合員X1の解雇を含む労働条件について、<2>セクシャルハラスメントの事実確認について、<3>未払い賃金についての3項目を議題とする文書による申し入れに対し理由を明らかにしないまま、全く回答せず、団体交渉に応じようとしなかったことが、7条2号の団交拒否に当たるとされた例
2301 人事事項
セクシャルハラスメントの事実確認についてであっても、改善を申し入れたところ同日付けで懲戒解雇を通告するなど、その事実が本件解雇と深く関わっていることが推認される場合、団交事項となるとされた例
2301 人事事項
何ら事実の調査もせず、弁明の機会を与えないまま懲戒解雇をした場合、使用者は解雇に対する団交に応じなければならないとされた例
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集140頁 |
評釈等情報 |
 
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