概要情報
事件名 |
田中外科胃腸科医院 |
事件番号 |
広島地労委 平成 6年(不)第4号
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申立人 |
広島連帯ユニオン |
被申立人 |
医療法人社団 田中外科胃腸科 |
命令年月日 |
平成 8年 2月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、組合員2名の有給休暇、賃金等労働条件問題を含む9項目に関する組合の団交申入れに対し、一部項目が解決済である等主張して第2回団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 広島地労委は、病院が具体的な疎明及び誠意ある説明をしておらず、また、労働条件の根幹をなす賃金については合意の有無にかかわらず交渉事項とすべきであるから病院には誠実団交義務があると判断し、賃金、有給休暇等4項目に関する誠実団交応諾を命じた。 なお、第1回団交での労使確認事項に関する誠実団交については主文の救済をもって相当であるとして棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人が要求している事項のうち、次の事項について、速やか に誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 (1) 申立人組合員X1の給与について (2) 申立人組合員X2の有給休暇の取扱いについて (3) 物療の実施方法について (4) 労働環境問題について 2 申立人のその余の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2247 解決済
組合員の有給休暇問題等については年1回団体交渉で解決済みであるとして第2回団体交渉に応じないことにつき、一部を除き、なお団体交渉の必要があり、誠実な対応とはいえず、7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集123頁 |
評釈等情報 |
 
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