労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  是澤印刷 
事件番号  福岡地労委 平成 8年(不)第4号 
申立人  田川印刷センター労働組合 
被申立人  是澤印刷株式会社 
命令年月日  平成 8年10月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が組合員X1の解雇について組合が申入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であると申立てのあった事件で、福岡地労委は会社に対する速やかな団体交渉応諾を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1の解雇について申立人組合と速やかに団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2112 雇用する従業員不存在
2301 人事事項
4821 合同労組
4837 結成または加入の行為
解雇を争い合同労組に加入したX1の解雇に関する組合からの団交申入れを拒否したことが労組法7条2号の不当労働行為に当たるとされた例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集99頁 
評釈等情報   

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