労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  鳥井野荘 
事件番号  青森地労委 平成 6年(不)第2号 
申立人  老人保健施設鳥井野荘労働組合 
被申立人  医療法人佐藤胃腸科内科 
命令年月日  平成 8年10月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、法人が<1>組合員X1ら5名を解雇したこと、<2>組合員に対し組合からの脱退を強要したこと、<3>組合に対しビラ・チラシ無許可配布及び施設内での組織化活動に対する抗議文を交付し、かつ、全職員にこれと同内容の文書を配布したことが、不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、青森地労委は<2>の組合脱退強要に関する文書手交を命じた他、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、この命令書の写しの交付の日から7日以内に、下記の文書を申
立人に手交しなければならない。
                 記

                            平成 年 月 日

 老人保健施設鳥井野荘労働組合
 執行委員長    X7    殿

                      医療法人 佐藤胃腸科内科
                        理事長   Y1  (印)

 当法人が経営する老人保健施設鳥井野荘の副施設長 Y2 、事務長 Y3 
、営繕主任 Y4 及びデイケア主任 Y5 が貴組合の組合員に対して平成
6年8月1日に行った組合脱退工作は、労働組合法第7条第3号に該当する不
当労働行為であると、青森県地方労働委員会に認定されました。
 よって、当法人は、今後このような不当労働行為を繰り返さないことを誓いま
す。

2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  4825 その他
組合が結成されたのはX1の解雇後であるが、本件申立時においてX1は組合員であり、また、組合はX1の解雇撤回を法人に対する要求事項の一つとして活動しているのであるから、組合には被救済利益があり、申立人適格を有するとされた例。

0500 勤務成績不良
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
X1への解雇通告はX1の医労連への加盟より以前になされており、X1の解雇は、X1の医労連への加盟を原因としてなされたものではないとして、X1の解雇は不当労働行為とは認められないとされた例。

0125 組織・職場活動(含証人の行為)
0500 勤務成績不良
X3及びX4の解雇は、組合による両名の賞与減額支給の撤回要求を理由になされたと認めるに足りる組合の疎明がなく、両名の解雇が組合員であることを理由としてなされたものとは認められないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
理事長、副施設長、事務長等使用者側が行った言動が組合脱退工作であり、組合弱体化を図る為の攻撃であり、労組法7条3号の不当労働行為に当たるとされた例。

2620 反組合的言動
法人が配布した組合のなした無許可ビラ配布等に対する抗議文書は、その目的及び内容ともに特段不当なものとは認められず、組合活動への介入とは認められないとされた例。

1107 その他
X5及びX6のフルタイム勤務は訪問看護ステーションでの勤務を前提としたものであり、同ステーションが開設されない場合には鳥井野荘の正規看護婦として勤務するとの趣旨ではなかったとして、法人が同ステーションの開設を無期延期したことを理由に両名を解雇したことは、両名の解雇条件に反したものとは認められず不当労働行為には当たらないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集77頁 
評釈等情報   

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