労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  金岡興業 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第14号 
申立人  全国一般労働組合大阪地方本部堺委託清掃労働組合 
被申立人  金岡興業株式会社 
命令年月日  平成 8年 9月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が休日の有料ごみ収集に組合脱退者を就労させながら、支部組合員を就労させず、もって同収集に係る手当を支給しなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は休日の有料ごみ収集に就労したならば得たであろう手当相当額(年5分加算)の支払いと文書手交を命じた。 
命令主文  1.被申立人は、次表記載の申立人組合員に対し、平成6年1月22日から同年
2月26日までの間、同人らが休日の有料ごみ収集に就労したならば得たであろ
う次表記載の手当相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければなら
ない。
     休日の有料ごみ収集に係る      休日の有料ごみ収集に係る
 氏 名               氏 名
       手当相当額 (単位 円)    手当相当額 (単位 円)
X1     10,000          X17     20,000
X2     10,000          X18     20,000
X3     10,000          X19     20,000
X4     10,000          X20     20,000
X5     10,000          X21     20,000
X6     10,000          X22     20,000
X7     10,000          X23     20,000
X8     10,000          X24     20,000
X9     10,000          X25     20,000
X10    10,000          X26     20,000
X11    10,000          X27     20,000
X12    10,000          X28     20,000
X13    10,000          X29     20,000
X14    20,000          X30     20,000
X15    20,000          X31     20,000
X16    20,000

2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない

                  記
                             年 月 日
全国一般労働組合大阪地方本部堺委託清掃労働組合
 執行委員長代行 X32 殿
                      金岡興業株式会社
                       代表取締役 Y1
 当社が、貴組合員に対し、平成6年1月22日から同年2月26日までの間、
休日の有料ごみ収集に就労させず、同収集に係る手当を支払わなかったことは、
大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する
不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないよう
にいたします。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
休日の有料ごみ収集への支部組合員の就労に対する会社の拒否は、別問題である年末年始特別手当等の問題に関してなされた組合の同収集不就労の戦術に便乗し、会社の意に沿わない組合を嫌悪し、その支部組合員に対し不利益取扱いを行ったもので労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとした例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集63頁 
評釈等情報   

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