概要情報
事件名 |
金岡興業 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第14号
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申立人 |
全国一般労働組合大阪地方本部堺委託清掃労働組合 |
被申立人 |
金岡興業株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 9月30日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が休日の有料ごみ収集に組合脱退者を就労させながら、支部組合員を就労させず、もって同収集に係る手当を支給しなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は休日の有料ごみ収集に就労したならば得たであろう手当相当額(年5分加算)の支払いと文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1.被申立人は、次表記載の申立人組合員に対し、平成6年1月22日から同年 2月26日までの間、同人らが休日の有料ごみ収集に就労したならば得たであろ う次表記載の手当相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければなら ない。 休日の有料ごみ収集に係る 休日の有料ごみ収集に係る 氏 名 氏 名 手当相当額 (単位 円) 手当相当額 (単位 円) X1 10,000 X17 20,000 X2 10,000 X18 20,000 X3 10,000 X19 20,000 X4 10,000 X20 20,000 X5 10,000 X21 20,000 X6 10,000 X22 20,000 X7 10,000 X23 20,000 X8 10,000 X24 20,000 X9 10,000 X25 20,000 X10 10,000 X26 20,000 X11 10,000 X27 20,000 X12 10,000 X28 20,000 X13 10,000 X29 20,000 X14 20,000 X30 20,000 X15 20,000 X31 20,000 X16 20,000
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない 。 記 年 月 日 全国一般労働組合大阪地方本部堺委託清掃労働組合 執行委員長代行 X32 殿 金岡興業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員に対し、平成6年1月22日から同年2月26日までの間、 休日の有料ごみ収集に就労させず、同収集に係る手当を支払わなかったことは、 大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する 不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないよう にいたします。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
休日の有料ごみ収集への支部組合員の就労に対する会社の拒否は、別問題である年末年始特別手当等の問題に関してなされた組合の同収集不就労の戦術に便乗し、会社の意に沿わない組合を嫌悪し、その支部組合員に対し不利益取扱いを行ったもので労組法7条1号及び3号の不当労働行為に当たるとした例。
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業種・規模 |
廃棄物処理業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集63頁 |
評釈等情報 |
 
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