労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  広島大学消費生活協同組合 
事件番号  広島地労委 平成 7年(不)第1号 
申立人  広大生協労働組合 他個人3名 
被申立人  広島大学消費生活協同組合 
命令年月日  平成 8年12月11日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、広大生協が<1>X1ら3名の組合員の配置転換に関する団体交渉に誠実に対応しなかったこと、<2>X1の配置転換を行ったこと、<3>ストライキを行ったことを理由にX1ら3名の一時金カットを行ったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、広島地労委は、本件申立てをいずれも棄却した。 
命令主文  本件申立てをいずれも棄却する。 
判定の要旨  2251 一方的決定・実施
X1ら3名の配置転換に関する団体交渉における広大生協の態度は、誠意をもった対応をしており、労組法7条2号の不当労働行為に該当しないとされた例。

1300 転勤・配転
X1の配置転換は、広島大学の移転に伴う合理的理由に基づくものであり、X1の組合活動を理由にした不利益取扱いではないとした事例。

1204 スト・カット
ストライキに係る一時金カットは、明文の規定はないが、広大生協はストライキによる労務不提供について、欠勤による場合と同一に取扱っており、ストライキを理由として特別の措置をとっておらず、また、他組合と差別的取扱いをしたという疎明もないので労組法7条1号の不利益取扱いには該当しないとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集403頁 
評釈等情報   

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