労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  駸々堂 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第46号 
申立人  関西単一労働組合 
被申立人  株式会社駸々堂 
命令年月日  平成 8年12月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の代表取締役副社長Y1が、組合の行ったストライキに関し、組合員X1に対し、「子どもと6時に食事をしたいからストライキを打ったのか」等の心理的圧迫を加える言動を行ったことが労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委はこれについて支配介入であるとして文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                 記
                             年 月 日
 関西単一労働組合
  執行委員長 X2 殿
                      株式会社駸々堂
                       代表取締役 Y2
 平成6年6月10日、当社代表取締役副社長Y1常雄が、貴組合の同月1日の
ストライキに関し、仕事中の貴組合員X1氏を特に呼び出して、「子ども
と6時に食事をしたいからストライキを打ったのか」、「組合のストライキによ
り、他の従業員にも迷惑を掛けた」等の心理的圧迫を加える発言を行ったことは
、同氏の組合活動を抑制し、貴組合に対する支配介入に当たるとして、大阪府地
方労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると
認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
会社副社長が、組合と対立状態のある中で、組合員X1を特に呼び出して行った「子供と6時に食事をしたいからストを打ったのか」等の言動は、職務上の地位を利用し、X1に心理的圧迫を加えることにより、同人の組合活動を抑制しようとしたものといわざるを得ず、かかる会社の行為は、組合の弱体化を企図した支配介入行為となり、労組法7条3号に該当する不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集339頁 
評釈等情報   

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