労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  秀和運輸 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第82号 
申立人  全日本運輸一般労働組合南大阪支部 
被申立人  秀和運輸株式会社 
命令年月日  平成 8年12月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が組合から申入れのあった議題に係る団体交渉において、実質的権限を有する者を出席させなかったことが労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は誠実団交の実施と文書交付を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から平成6年6月8日付けで申入れのあった議題(同年
夏季一時金に関する議題を除く)に係る団体交渉及び同年10月29日付けで申
入れのあった同年年末一時金に係る団体交渉に、実質的交渉権限を持った者を出
席させ、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに交付しなければならない

                 記
                             年 月 日
 全日本運輸一般労働組合南大阪支部
  執行委員長 X1 殿
                     秀和運輸株式会社
                      代表取締役 Y1
 当社が、貴組合から、平成6年6月8日付け及び同年10月29日付けで申入
れのあった議題に係る団体交渉において、実質的権限を有する者を出席させず、
誠意ある対応をしなかったことは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第
7条2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為
を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2248 実質的権限のない交渉担当者
会社が、組合から申入れのあった団体交渉において、実質的権限を持った者を出席させなかったことが労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集328頁 
評釈等情報   

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