労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  男鹿市農業協同組合 
事件番号  秋田地労委 平成 8年(不)第1号 
申立人  秋田県農業協同組合労働組合 
被申立人  男鹿市農業協同組合 
命令年月日  平成 8年12月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、農協が<1>賃金控除協定を締結せず、従来行っていた労働組合費等の賃金控除を中止したこと、<2>36協定及び賃金控除協定の締結に当たり、発した発言や文書の内容が不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、秋田地労委はチェックオフを中止した行為は分会の運営に対する支配介入であるとして、賃金控除協定を締結のうえ、賃金からの労働組合費等の控除の再開を命じたが、その余の申立て(誓約書の掲示)については棄却した。 
命令主文  1.被申立人は、速やかに従前どおり賃金控除協定を締結のうえ、申立人秋田県農業協同組合労働組合秋田支部男鹿市分会員の賃金から労働組合費の控除を再開しなければならない。
2.申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
 農協が、賃金控除を締結せず従来行っていた労働組合費等の賃金控除を中止したことは、分会の運営に対する支配介入であり、労組法7条3号に該当する不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集318頁 
評釈等情報   

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