概要情報
事件名 |
アイ・エス・エス関西 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 7年(不)第58号
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申立人 |
連合大阪ハートフルユニオン |
被申立人 |
アイ・エス・エス関西有限会社 |
命令年月日 |
平成 8年 9月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合の申入れた組合員X1の賃金要求等に関する団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、大阪地労委は団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から平成7年7月17日付けで申入れのあった申立人組合員X1の未払賃金等を議題とする団体交渉に、速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2249 その他使用者の態度
会社が組合からの未払賃金の支払を求めること等を内容とする団交申入れに対し、何ら応答を行わず、理由を一切示さないまま団交に応じないことが労組法7条2号の不当労働行為に当たるとされた例。
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業種・規模 |
その他の生活関連サービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集59頁 |
評釈等情報 |
 
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