概要情報
事件名 |
ミリオン運輸 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 6年(不)第22号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
ミリオン運輸株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年12月11日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が<1>組合員X1を延着事故等を理由に平成6年3月8日付の解雇予告により解雇したこと、<2>組合員X1を平成6年3月9日付で路線運転手から雑役手に配置替えをしたこと、<3>平成6年3月10日付で無事故手当及び精勤手当をカットしたことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委はいずれも不当労働行為であるとして<1>組合員X1の解雇を取消し、運転業務に復帰させるとともに平成6年4月8日から就労させる日までの間の賃金相当額の支払い(年率5分加算)、<2>組合員X1の配置替えがなかったものとして取扱い、その間の差額賃金の支払い(年率5分加算)、<3>カットされた賃金の支払い(年率5分加算)、<4><1>から<3>に関する文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1に対して、平成6年3月8日付けで通知 した解雇がなかったものとして取り扱い、10トントラックの運転業務に復帰さ せるとともに、同年4月8日から就労させる日までの間、同人が同業務に従事し ておれば得られたであろう賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わ なければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X1に対して、平成6年3月9日付けでなし た雑役手への配置替えがなかったものとして取り扱い、配置替えが実際に行われ た同月11日から同年4月7日までの間、同人が10トントラックの運転業務に 従事しておれば得られたであろう賃金相当額(既に支払った金額を除く)及びこ れに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人組合員X1に対して、平成6年3月10日支給の賃 金において無事故手当カット及び精勤手当カットを名目として行った賃金カット がなかったものとして取り扱い、当該カットした金額及びこれに年率5分を乗じ た金額を支払わなければならない。 4 被申立人は、申立人組合員に対し、下記の文書を速やかに手交しなければな らない。 記 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X2 殿 ミリオン運輸株式会社 代表取締役 Y1 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7 条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後この 様な行為を繰り返さないようにいたします。 記 (1)平成6年3月8日付け通知により、貴組合員X1氏を解雇したこと。 (2)平成6年3月11日、貴組合員X1氏を雑役手へ配置替えしたこと。 (3)平成6年3月10日、貴組合員X1氏に対し、無事故手当カット及び 精勤手当カットを名目として賃金をカットしたこと。 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
会社が組合員X1を延着事故等を理由に解雇したことが労組法7条1号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
会社が組合員X1を路線運転手から雑役手に配置替えしたことが労組法7条1号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
会社が組合員X1の無事故手当及び精勤手当をカットしたことが労組法7条1号に該当する不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集297頁 |
評釈等情報 |
 
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