概要情報
事件名 |
平山運送 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 7年(不)第73号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合北大阪支部 |
再審査被申立人 |
平山運送株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年12月 9日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合員X1の他組合からの脱退は有効に行われておらず、X1は本件組合の組合員ではないとして本件組合から申入れのあった団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は団交応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から平成7年3月6日付け団体交渉申入書で申入れのあ った団体交渉に速やかに応じなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない 。 記 年 月 日 全日本運輸一般労働組合北大阪支部 執行委員長 X2 殿 平山運送株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合から平成7年3月6日付け団体交渉申込書で申入れのあった団 体交渉に応じなかったことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7 条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。 今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
X1は他組合に対し明確な脱退の意思表明をし、他組合を脱退した後、本件組合に加入したのは明らかであるので、X1を本件組合の組合員でないとして本件組合との団交を拒否したことは労組法7条2号に該当するとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集106集290頁 |
評釈等情報 |
 
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