労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  香川地労委 平成 3年(不)第1号 
香川地労委 平成 4年(不)第1号 
香川地労委 平成 5年(不)第1号 
香川地労委 平成 6年(不)第1号 
香川地労委 平成 7年(不)第2号 
申立人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
被申立人  学校法人倉田学園 
命令年月日  平成 8年12月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、平成2年度から平成6年度までの間に各賞与について、<1>勤勉手当の考課査定において、組合員を低位に査定したこと、<2>組合員X1に対し勤勉手当を支給しなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。香川地労委は、勤勉手当を既査定の成績率を下回らない一定の範囲内で再査定して、支給額を是正し、差額を支払うこと、またX1に対し、これを準用して勤勉手当を支払うことを命じ、その余の申立て(陳謝文の交付)は棄却した。 
命令主文  1 被申立人学校法人倉田学園は、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職
員組合の下記組合員に対し、当該賞与の勤勉手当について、次のとおり再査定し
て、支給額を是正し、既に支給した額との差額を支払わなければならない。
 (1) 当該組合員の考課査定の査定幅をそれぞれ0.05月の範囲内とする
こと。
 (2) 当該組合員の考課査定による再査定を行うに当たって、それぞれ既に
行った査定の成績率を下回らないこと。
                 記
(省略)
2 被申立人学校法人倉田学園は、申立人香川県大手前高松高等(中)学校教職
員組合の組合員X1に対し 主文第1項第1号に準じて勤勉手当を支払わなけ
ればならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  4825 その他
組合が加入を認めている主任、主事は、労組法2条ただし書1号の使用者の利益を代表する者には含まれないとした例。

1202 考課査定による差別
学園が組合員12名の勤勉手当の成績率を全体として低位に評価したことは、その評価において合理性を欠き、労使の対立の状況からすると組合員を不利益に取り扱い、もって組合の弱体化を企図したものと認めざるを得ず労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
組合員X1に対し、一切の学校業務を担当させず、勤勉手当を支給しないことは、同人の組合活動を嫌悪した不利益取扱いであり、もって組合の弱体化を企図したものと認めざるを得ず労組法7条1号及び3号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
各賞与の査定幅を0.05月の範囲内とするとともに、当該組合員の既に行った考課査定の成績率を下回らないよう再査定することが相当であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集265頁 
評釈等情報   

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