労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  大阪淡路交通 
事件番号  大阪地労委 平成 6年(不)第24号 
大阪地労委 平成 6年(不)第37号 
大阪地労委 平成 6年(不)第50号 
申立人  全日本運輸一般労働組合近畿地区バス産業支部 
被申立人  大阪淡路交通株式会社 
命令年月日  平成 8年 9月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が<1>平成6年4月7日の時限スト終了後の組合員の労務を受領せずその間の賃金を不支給としたこと、<2>平成6年4月28日の時限ストを中止した際組合員の労働を受領せず当日の賃金を不支給としたこと、<3>平成6年夏季一時金支給に際しストを欠勤扱いとしてその分を控除して支給したことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は上記<2>について組合員のうち2名についての予定された時限スト後の労働時間の労務受領拒否による賃金不支給を労組法7条1号の不当労働行為とし、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員X1及び同X2に対し、平成6年4月28日午前10時30分から午後5時30分までの間同人らが就労したものとして取り扱い、平成6年5月27日支払いの5月分賃金から控除した8時間分の賃金のうち6時間分(林代については8,066円、X2については6,200円)及びこれに年率5分を乗じた金額を支払わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
長距離バスの運転手等の時限ストに関し、スト終了後においては分会員の労務は無価値になったものとして、会社が分会員に対しスト終了後の労務の受領を拒否し、その分の賃金をカットしたことは7条1号の不当労働行為に当たらないとした例。

1204 スト・カット
時限ストが実施されていたとしても、それ以降当初の勤務予定からみて組合員のうちX1及びX2は別の勤務に従事することは可能であったとして、当初予定された時限スト後の労働時間の労務受領拒否による賃金不支給は労組法7条1号の不当労働行為に当たるとした例。

1204 スト・カット
平成6年夏季一時金支給に際しスト分を控除して支給したことは、労使合意により仮払いされたものであり、また、一時金をカットしないという地労委のあっせんは平成5年分のものであるのでスト分を欠勤控除対象として仮支給したことは不当労働行為に当たらないとした例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集106集30頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約304KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。