労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  教王護国寺 
事件番号  京都地労委 平成 6年(不)第1号 
京都地労委 平成 6年(不)第12号 
申立人  X1 外1名 
申立人  東寺労働組合 
被申立人  宗教法人 教王護国寺 
命令年月日  平成 8年 3月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、法人が、<1>申立人X1の調整手当、御終法礼金及び平成5年下半期賞与を他の僧侶より低く支給したこと、<2>申立人X2を定年退職後、他の職員と同様の嘱託契約とせず、アルバイト労働契約としたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 京都地労委は、法人が申立人X1に対して地労委のあっせん案受託後も合理的理由なく差別取扱いすることは組合活動を理由とするものと推認せざるを得ないとして、申立人X1に対する平成5年下半期賞与の差額の支払いを命じ、その余の申立て(申立人X1に対する調整手当及び御終法礼金の差額の支払い、申立人X2に対する定年後の嘱託契約の締結)は棄却した。 
命令主文  1 被申立人宗教法人教王護国寺は、申立人X1に対し、平成5年下半期賞与の差額分として28万7500円を支払わなければならない。
2 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
労働委員会のあっせんにより法人が提示した額に対し、組合は反論せず受託し、また、その額は他の僧侶と比較して遜色のないものであったので、調整手当を8万4千円としたことは合理的な理由があり、不当労働行為ではないとされた例

1201 支払い遅延・給付差別
御修法における役割分担は執務場所に付随したものであると認められるので、X1が営繕部に所属したままである以上、X1の平成6年及び7年の御修法礼金の額は合理的な理由があり、不当労働行為には該当しないとされた例

1201 支払い遅延・給付差別
平成5年下半期賞与について、X1が他の僧侶より低い査定を受けるべき特段の事情がないにもかかわらず低い査定を行って賞与を減額したことは、X1の組合活動を嫌悪したものであり、7条1号に該当する不利益取扱いであるとされた例

1602 精神・生活上の不利益
X2を嘱託職員とせずアルバイトとして継続雇用したことは、同人の職種及び担当職務等を考慮すると法人の裁量権の逸脱があったとは認められず、組合員を理由とする差別取扱いとは認められないとされた例

業種・規模  宗教 
掲載文献  不当労働行為事件命令集104集271頁 
評釈等情報   

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