概要情報
事件名 |
佐川急便 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 7年(不)第34号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方建設支部 |
申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方本部 |
被申立人 |
佐川急便株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 2月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の申し入れた平成7年賃金引上げ等に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、平成7年賃金引上げ等に関する誠実団交応諾及び文書提示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人全日本港湾労働組合関西地方建設支部から平成7年3月 25日付け及び同年4月13日付けで申入れのあった、同年3月2日付け「建設 支部統一労働条件に関する要求書」及び平成7年賃金引き上げに関する「要求書 」の各要求内容を議題とする団体交渉について、誠意をもって速やかに応じなけ ればならない。 2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、1 メートル×2メートル大の白色板に同文を明瞭に墨書して、被申立人深江営業所 玄関付近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 全日本港湾労働組合関西地方本部 執行委員長 X1 殿 全日本港湾労働組合関西地方建設支部 執行委員長 X2 殿 佐川急便株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴全日本港湾労働組合関西地方建設支部から平成7年3月25日付け 及び同年4月13日付けで申入れのあった団体交渉に応じなかったことは、大阪 府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であ ると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
4823 上部団体
上部団体(全港湾関西地本)は、その下部組織である建設支部の組合活動について利害と責任を有する団体であるから、同支部に対する団交拒否に係る救済申立てについては、申立人となりうるとされた例
2241 他の係争事件の存在
分会長X3の二重加盟問題を理由とした団交拒否の正当性について、すでに別件で係争中であり、その確定をまって対応するとの会社の主張が、団交応諾義務はこれに関連する審査等が係属中であっても存続するものである、として退けられた例
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
すでに会社に対し、団交応諾を命じる救済命令を発っしている事項については、本件において改めて団交応諾を命じるまでもないとして、同事項についての団交を命じなかった例
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集131頁 |
評釈等情報 |
 
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