概要情報
事件名 |
クラブ千代 |
事件番号 |
京都地労委 平成 6年(不)第4号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
平成 8年 4月15日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人Y1が、有給休暇制度の採用を提案したこと等を理由としてX1を解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都地労委は、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
うすの会の活動は、賃金、健康等の相談、相談を呼びかけるビラ配布等であり、また、問題発生後も団交申入れや労働委員会への救済申立て、あっせん申請もなく、労働組合法第2条にいう労働組合とは認められないとされた例
0111 結成行為の範囲とされなかった例
X1がホステス等に対し、うすの会の新年会に誘ったり、賃金等の相談に応じたり、家まで送ったことは困り事の相談や便宜供与にすぎず、年次有給休暇の提案も単にX1個人の意見表明で組合活動又は組合結成準備活動の一環ではないとされた例
0700 職場規律違反
X1の解雇は、使用者がその勤務態度に不満を持つなかで、店の方針に反対し、経営者の指示に従わなかったことを動機として行われたものであり、組合活動又は組合結成準備活動を理由としてなされた不当労働行為には該当しないとされた例
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集495頁 |
評釈等情報 |
 
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