労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  九州旅客鉄道 
事件番号  福岡地労委 平成 5年(不)第2号 
申立人  ジェーアール九州労働組合 
被申立人  九州旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成 8年 4月 2日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、<1>平成5年3月のダイヤ改正に伴う労働条件の変更問題について団体交渉を拒否してきたこた、<2>その後申し出された団交受託が、会社施策を一方的に押しつけるなど労使対等の立場に立って交渉していくことを実質上形骸化させる不誠実なものであったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 福岡地労委は、いずれも不当労働行為とはいえないとして、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  2216 その他
 経営協議会小委員会での組合と会社の協議は団体交渉としての機能を果たしており、本件ダイヤ改正において会社が同小委員会での協議等に応じ、その後の団体交渉申入れにも応じていることから、会社の対応は団交拒否に該当しないとされた例

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集104集482頁 
評釈等情報   

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