概要情報
事件名 |
日本電信電話 |
事件番号 |
徳島地労委 平成 5年(不)第7号
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申立人 |
四国電気通信産業合同労働組合 |
被申立人 |
日本電信電話株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 2月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社構内でビラ配布中の組合員に喫煙を注意した副支店長に対する組合員5名の抗議行動及び指名ストに対し、会社が、組合員5名を懲戒処分及び文書注意処分としたことが、不当労働行為に当たるとして争われた事件である。 徳島地労委は、組合員の抗議行動は、脅威を感じる言動及び暴力の行使を伴ったものであって、職場規律の維持及び業務の正常な運営を妨げたものであり、正当な組合活動とは認められないとして本件申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
社屋玄関前で、くわえタバコでビラ配りをしていた組合員に対し、副支店長が注意したのは、防火及び社員としての常識の面から注意を促しただけであって、ビラ配布に対する嫌がらせや防害を意図したものではないとされた例
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
ビラ配布中の組合員にくわえタバコを注意した副支店長に対し、体当たりしたり、ひじを突いたり、コートの襟を破ったりした行為や、「24時間つきまとうぞ。」などの発言したことは、正当な組合活動(抗議行動)とはいえないとされた例
0416 暴力の行使等
ストライキ中、事務室内で副支店長を取り囲み、机や椅子を蹴ったり、「24時間つきまとってやる、・・・・・・覚悟しとけ」などと脅威を感じるような言葉を交えて抗議を続けるなどの行為は正当な組合活動とは認められないとされた例
1400 制裁処分
副支店長に対する抗議行動を理由とする10日間の出勤停止、減給、遺責の各処分及び文書注意は、いずれも妥当なものであり、不当労働行為には該当しないとされた例
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集458頁 |
評釈等情報 |
 
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