概要情報
事件名 |
九州旅客鉄道(組合脱退勧奨) |
事件番号 |
鹿児島地労委 平成 6年(不)第2号
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申立人 |
ジェーアール九州労働組合 |
申立人 |
ジェーアール九州労働組合鹿児島地方本部 |
被申立人 |
九州旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 4月 8日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人である会社のM運転区長Y1が、申立人組合K地方本部執行委員長X1に対して、申立人組合からの脱退勧奨、当該組合脱退届及び別組合加入届の用紙授受等を、同会社が容認していたことが、不当労働行為として争われた事件である。 鹿児島地労委は、これを不当労働行為にあたるとして支配介入の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、管理職である宮崎運転区長をして、申立人組合員に対し、申立人組合からの脱退届用紙及び他組合への加入届用紙に記入をさせるなど申立人組合からの脱退に関与する一連の行為によって、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
管理職が、組合員に対し、組合からの脱退届用紙及び他組合への加入届用紙に記入させるなど組合員の組合からの脱退に関与する一連の行為を行ったことは支配介入に該当するとされた例
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集349頁 |
評釈等情報 |
 
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