労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本テクノ(旧日本工事測量) 
事件番号  奈良地労委 平成 6年(不)第1号 
申立人  奈良県一般労働組合 
被申立人  日本テクノ株式会社 
命令年月日  平成 8年 3月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、<1>一時金に関する交渉態度、<2>組合員に対する支給時期の遅延、<3>会社施設の組合への不貸与が不当労働行為であるとして争われた事件である。
 奈良坂労委は、<3>については、不当労働行為に該当するとしたほか、その余の申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から組合活動のために会社の会議室を利用することにつき申し入れがあったときは、支障のない限り制限を加えてはならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2249 その他使用者の態度
 年末一時金交渉において、解決金の支給を拒否するに当たり、会社のとった態度は、その理由についてくり返し説明しており、また、解決金を支給しない代案として再度の金額の上積み提案をしていることから不誠実団交に当たらないとされた例

1201 支払い遅延・給付差別
 非組合員への支給時期は例年に比べ特に早い時期とはいえず、組合員への年末一時金の支給が遅れたのは組合要求の解決金問題で団交の妥結が遅れた為であり、組合員への支給が非組合員に比べ遅れたことは不利益取扱いに当たらないとされた例

3020 組合活動への制約
 「支障のない限り貸与する」という協定があったにもかかわらず、組合からの会議室使用申入れをトラブルが発生する恐れが十分予想されないのに断ったことは、組合活動に制約を加えたものであり7条3号の支配介入に該当するとされた例

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
 会社がその後、組合の会議室使用申請に対し、会議室を貸与しているにもかかわらず、将来、再び会社は会議室を貸与しないことが考えられるとして救済命令を発した例

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集104集293頁 
評釈等情報   

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