概要情報
事件名 |
明星自動車 |
事件番号 |
北海道地労委 平成 7年(不)第6号
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申立人 |
明星自動車労働組合 |
被申立人 |
明星自動車株式会社 |
命令年月日 |
平成 8年 1月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の春闘要求についての団交申入れに対し、支店長を長時間監禁したことにより有罪判決を受けた執行委員長の謝罪文と誓約書を提出しない限り、同委員長の出席する交渉には応じられないとしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審北海道地労委は、同委員長の謝罪文及び誓約書の不提出を理由とする同人の出席する団交拒否の禁止を命じ、支配介入の禁止及び文書提示についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合の執行委員長X1による謝罪文及び誓約書の不提出を理由として、同人の出席する団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
夏期臨給の支給要求で支店長を長時間監禁したことから有罪判決を受けた委員長の、謝罪文及び誓約費の提出に固執して団体を拒否していることには正当な理由がないとして、この会社の行為が7条2号、3号に該当する不当労働行為とされた例
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集104集26頁 |
評釈等情報 |
 
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