労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  幸泉荘 
事件番号  静岡地労委 平成 8年(不)第6号 
申立人  幸泉荘従業員組合 
被申立人  株式会社幸泉荘 
命令年月日  平成 9年 4月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が旅館の営業を休止するとして従業員を全員解雇し、その後組合代表とその同調者以外の従業員を集めて営業を再開したことが争われた事件で、<1>組合代表者に対する解雇撤回と原職復帰、<2>バックペイを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の代表X1に対する解雇を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人の代表X1に対して、平成8年4月20日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  5120 使用者の不出頭
会社は、本件について答弁書及び最後陳述書を提出せず、組合の申立てに対し何らの反論、主張を行わなかったので、組合提出の書証、証人の証言、他労委の調査等により事実認定、判断が行われた。

1800 会社解散・事業閉鎖
会社が旅館閉館、従業員全員解雇したとする行為の実態はなく、組合代表とその同調者を旅館から排除するための方便である。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集107集471頁 
評釈等情報   

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